食品の消費税、2027年4月から1%に ネット販売の扱い
3行でわかる
- 酒類と外食を除く食品の消費税が、2027年4月から2年間1%になる予定
- 法案は10月9日に国会へ提出済み。ネット販売には旧税率8%を使える経過措置がある
- 食品を売る人は、税率の設定・値札・インボイスの書き方を見直す必要がある
政府は食品の消費税を、2027年4月1日から2年間、現在の8%から1%に下げる方針です。国税庁は11月4日、制度の特設ページにオンライン説明会の案内を加えました。
何がいつから変わるのか
政府は9月15日に大綱(制度の骨組み)を閣議決定しました。税率は8%から1%で、期間は2027年4月1日から2029年3月31日までです。実務解説サイトによると、法案は10月9日に国会へ出され、10月14日の時点ではまだ成立していません。成立しなければ始まりません。
対象になる商品・ならない商品
対象は、今の軽減税率(8%)が使われている飲食料品です。食品1万円(税抜き)なら、税込みは1万800円から1万100円になる計算です。
酒類、外食、ケータリング、社員食堂などでの飲食は、10%のままです。週2回以上出る新聞の定期購読は、8%が続きます。ネットスーパーの食品宅配は対象ですが、配達手数料の部分は10%になる場合があります。
ネット販売の切り替えルール
通信販売には経過措置があります。2027年1月1日より前に販売条件を示し、4月1日より前に注文を受けた分は、旧税率8%のままです。定期的に届ける契約も、2027年1月1日より前に結び、4月1日より前に代金を受け取った分は8%です。
値札の貼り替えが間に合わない店のために、総額表示の特例も予定されています。2027年2月1日から5月31日の間は、税込み価格を8%か1%のどちらかで表示できる見込みです。税抜き価格だけの表示や「+税」だけの表示は認められません。
個人や小さなお店への影響
インボイス(適格請求書)には、1%・8%・10%の3つの税率が並びます。適用税率の欄には1%を書き、税額も1%で計算します。国税庁は9月15日に、全29ページのQ&Aを公表しました。
解説サイトによると、簡易課税や2割特例を使う事業者は、対象の食品の売上について、実質的に納める消費税が出ません。免税事業者への対応は、まだ詳しく伝えられていません。
経済産業省のレジ改修の補助は、従業員2000人以下の中堅小売りが対象で、上限は2500万円、補助率は3分の1です。個人の出品者は対象外です。中小企業庁は、スマートレジの導入を別に支援するとしています。
まだ決まっていないこと
法案の成立時期はわかっていません。収入に応じて配る就業者負担軽減支援金は、2027年4月に始まる予定ですが、金額は決まっていません。1人4万円といった数字は、決定額ではありません。
あなたへの影響・やること
- 食品を売っている人は、カート・商品ページ・請求書の税率と価格表示を洗い出す
- 2027年1月1日より前に販売条件を出す商品は、4月1日前の注文に8%が残る点を確かめる
- インボイスを出す人は、1%・8%・10%の3税率で書けるか、使っているサービスに確認する
- 法案が成立するまでは内容が変わる可能性があるので、国税庁の特設ページとオンライン説明会を見ておく

